![]() 古物商許可申請の手引き ![]() 古物商をはじめる それには資格(許可)が必要です。 古物商許可といいます。 1.一度使用された物品 2.新品でも使用のため取引されたもの 3.これらの物品に幾分の手入れをしたもの 上記のものを古物、そしてこれを売買、交換する営業を古物商といいます。 古物商許可といいます。 古物商許可はどこに申請して、どうやってとるのでしょうか? またどんな書類が必要なんでしょうか? 古物商許可の申請場所 古物商許可に必要な書類など 古物商許可申請代行 アンケート ご相談・ご依頼 (注)フリーマーケットやネットオークションなどで自分で使用していたものなどを販売する場合、またはタダでもらったものを販売するだけなどは古物商許可は必要ありません。 で復権を得ないもの A禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪 により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 B住居の定まらない者 ない者 D営業に関して成年者と同一の能力を有しない 未成年者 外国人の方でも、就労関係の滞在資格を保持していて日本語での申請が可能ならば古物商許可を取得できます。その場合、必要書類のうち住民票の写しが外国人登録証明書の写しに変わります。 住所:行政書士ひかりコンサルタント事務所 愛知県名古屋市北区山田1-4-26 Tel :052-618-6346 Fax :052-618-6347 ©古物商許可申請の手引き All Right Reserved. |
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